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暖房費精算の法的根拠
暖房費と給湯費の計測、配分、精算の方法は、どの法律や政令で定められているのでしょうか。ここでは重要な法令をすべて一覧でご紹介します。主要な条文と、公式の法令本文へのリンクも掲載しています。
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計測
検定済みのメーターと暖房費配分計が、すべての基礎となる数値を提供します。
MessEG / MessEV計量・検定法および計量・検定令(Mess- und Eichgesetz und Mess- und Eichverordnung)熱量計、冷水メーター、温水メーターは検定の対象です。検定有効期間が過ぎると、精算に使用することはできません。暖房費配分計は検定法の対象外です。
| § 37 MessEG | 検定有効期間と検定の義務 |
|---|---|
| Anlage 7 MessEV | 検定有効期間:冷水メーター6年、温水メーターと熱量計5年 |
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計測データの把握とお知らせ
使用量を計測する義務、遠隔検針、月次使用量のお知らせ。
HeizkostenV暖房費および給湯費の使用量に応じた精算に関する政令――暖房費令(Heizkostenverordnung)中心となる規定です。建物の所有者に対し、使用量を計測し、暖房費と給湯費を主に使用量に応じて配分することを義務付けています。賃貸住宅にも、区分所有者団体(Wohnungseigentümergemeinschaft)にも同じように適用されます。
| § 1 | 適用範囲。区分所有者団体(WEG)と賃貸する所有者を同等に扱うこと |
|---|---|
| §§ 4, 5 | 使用量計測の義務。遠隔検針対応で相互運用可能な機器、2026年12月31日までの後付け |
| § 6 | 使用量に応じた費用配分の義務、配分基準の変更 |
| § 6a | 月次使用量のお知らせ(UVI)と精算書の付加情報(IDA) |
| § 7 | 暖房費の配分(50~70 %を使用量に応じて)、配管放熱、転嫁可能な費用 |
| §§ 8, 9 | 給湯費の配分。複合設備 |
| § 9a | 機器の故障時の推計 |
| § 9b | 入居者の入れ替わり時の費用の分け方 |
| § 11 | 使用量計測の例外 |
| § 12 | 利用者の減額権(15 %または3 %) |
EEDEUエネルギー効率指令――指令 (EU) 2012/27/EU、(EU) 2018/2002 により改正、新版 (EU) 2023/1791(EU-Energieeffizienzrichtlinie)遠隔検針、月次使用量のお知らせ、分かりやすい精算書についての欧州の法的基盤です。これらの要件は、2021年12月1日の暖房費令の改正によりドイツ法に取り入れられました。
| Art. 9a–11a (2018/2002) | 使用量の計測、精算情報と使用量情報 |
|---|
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費用とエネルギー
どのような費用が発生し、エネルギー供給と建物がそれにどう影響するか。
CO2KostAufG二酸化炭素コストの配分に関する法律――二酸化炭素コスト配分法(Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz)暖房と給湯にかかるCO₂コストを、段階モデルに従って賃貸人と賃借人の間で配分します。必要な情報は燃料供給事業者が提供し、配分は暖房費精算書とあわせて行われます。
| § 3 | 燃料供給事業者の情報提供義務 |
|---|---|
| §§ 5–7 | 住宅用建物における段階モデルと配分 |
| § 8 | 非住宅用建物(半分ずつ負担) |
GModG建物における省エネルギーと熱供給の近代化に関する法律――建物近代化法(Gebäudemodernisierungsgesetz)2026年7月23日の改正により、建物エネルギー法(Gebäudeenergiegesetz、GEG)の後継となりました。建物と暖房設備に対する要件、後付けの義務、エネルギー証明書のルールを定めています。新しい暖房設備に対するかつての65 %義務は廃止されました。
AVBFernwärmeV地域熱供給の一般供給条件に関する政令(Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme)地域熱供給の供給条件を定めています。計測、精算、価格変更条項などが含まれます。
| § 18 | 計測 |
|---|---|
| § 24 | 精算と価格変更条項 |
WärmeLV賃貸住宅における事業者による熱供給への切り替えに関する政令――熱供給令(Wärmelieferverordnung)賃貸人が熱供給事業者による供給(コントラクティング、Contracting)に切り替え、その費用を転嫁できる条件を具体的に定めています。
| §§ 8–11 | 費用比較、切り替えの予告、精算 |
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精算と転嫁
誰がどの費用を負担し、どの期限が適用されるか――賃貸借関係と区分所有者団体の場合。
BetrKV運営費の算定に関する政令――運営費令(Betriebskostenverordnung)賃借人に転嫁できる継続的な費用を定めています。暖房、給湯、上水道と下水道、使用量計測の費用などが含まれます。
| § 1 | 運営費の定義 |
|---|---|
| § 2 Nr. 2, 3 | 上水道と下水道 |
| § 2 Nr. 4–6 | 暖房、給湯、複合設備 |
BGBドイツ民法典――賃貸借法(Bürgerliches Gesetzbuch – Mietrecht)賃貸借契約における運営費の転嫁、精算期限と異議申立期限、近代化改修と熱供給について定めています。
| § 556 | 運営費に関する合意。12か月以内の精算、12か月以内の異議申立て |
|---|---|
| § 556a | 運営費の精算基準 |
| § 556c | 熱供給事業者による供給(コントラクティング)への切り替え |
| §§ 555b–559e | 近代化改修と改修後の家賃引き上げ |
WEG住居所有権および継続的居住権に関する法律――住居所有権法(Wohnungseigentumsgesetz)区分所有者団体における費用配分、決議、年次精算の基礎となる法律です。暖房費令は、WEGの配分ルールに優先します。
| § 16 | 収益と費用。決議による配分基準の変更 |
|---|---|
| § 19 | 適正な管理(例:計量サービス会社の選定) |
| §§ 20, 21 | 建物の変更とその費用 |
| § 28 | 事業計画と年次精算 |
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データと関連分野
計量サービスと運営費に関わるデータ保護と関連する義務。
DSGVO / BDSGEU一般データ保護規則およびドイツ連邦データ保護法(Datenschutz-Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz)使用量データと利用者データを、どのように収集、処理、提供してよいかを定めています。たとえば計量サービス会社、管理会社、所有者の間でのやり取りです。
| Art. 6 DSGVO | 処理の適法性 |
|---|---|
| Art. 28 DSGVO | 委託処理 |
TrinkwV飲料水令(Trinkwasserverordnung)中央式の給湯設備について、レジオネラ菌の定期的な検査を義務付けています。その費用は転嫁可能な運営費に含まれます。
| § 31 | レジオネラ菌の検査義務 |
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BayBOバイエルン州建築規則(Bayerische Bauordnung)寝室、子ども部屋、廊下への煙感知器の設置義務です。設置は所有者が行い、作動可能な状態の維持は直接の占有者(通常は居住者)が担います。ただし、所有者がこれを引き受ける場合を除きます。
| Art. 46 Abs. 4 | 煙感知器の設置義務 |
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当社は、お客様の物件で法令の要件を確実に実施します。遠隔検針対応の機器の設置から、月次使用量のお知らせ、完成した暖房費精算書まで対応いたします。
この一覧は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律相談に代わるものではありません。基準となるのは、その時点で有効な公式の法令本文です。2026年9月現在。