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§ 6a HeizkostenV に基づく月次使用量のお知らせ

遠隔検針対応の機器が設置されている場合、暖房費令(Heizkostenverordnung、HeizkostenV)により、利用者に暖房と給湯の使用量に関する情報を毎月提供しなければなりません。MEVIO は読み取った値からこのお知らせを自動で作成し、メールまたは管理会社のポータルを通じてお届けします。

お知らせに記載すべき内容

内容は法令で定められています。使用量の数字だけでは不十分です。ご自身の使用量を位置づけるのは、比較のための値です。

前月の使用量

キロワット時(kWh)で、暖房と給湯に分けて表示します。

前月との比較

推移がわかるよう、前月の値を並べて表示します。

前年同月との比較

前年の同じ月の値を、気象条件で補正して表示します。補正しないと、寒い1月があらゆる比較をゆがめてしまいます。

平均的な利用者との比較

建物内の同じ利用者区分に属する平均的な利用者の使用量です。

このほか、年に1回、エネルギー源の構成、税金・賦課金、紛争解決機関に関する情報を利用者に提供しなければなりません。これらの情報は精算書に添付しています。

お知らせの届け方

当社は意図的に独自の利用者ポータルを運営していません。専用のログイン情報が必要なもう一つの窓口は、経験上、毎月開かれることはほとんどありません。そして、誰にも読まれないお知らせは、その目的を果たしません。

メールで利用者に直接

標準の方法です。利用者は毎月、見やすいメールでお知らせを受け取ります。ログインもログイン情報も不要です。前提となるのは、メールアドレスが最新の状態に保たれていることと、入居者の入れ替わりが速やかに連絡されることです。

管理会社のポータル経由

管理会社がすでに顧客ポータルを運営している場合は、使用量の値をそこに取り込みます。利用者は使い慣れた環境のまま利用できます。技術的な方法はポータル提供者と調整します。

3パーセント:お知らせが届かない場合に失うもの

遠隔検針対応の機器が設置されているにもかかわらず月次使用量のお知らせが提供されない場合、利用者は精算額を3パーセント減額できます。わずかに聞こえますが、お知らせが欠けているすべての住戸、すべての年に関わります。後付け義務がすべての物件に適用される2027年以降は、例外だったものが通常のケースになります。

よくあるご質問

月次使用量のお知らせ:簡単な回答

月次使用量のお知らせを提供しなければならないのは誰ですか。

この義務を負うのは建物の所有者です。区分所有者団体(WEG:分譲マンションの所有者で構成される団体)の場合はその団体、賃貸の場合は賃貸人です。計量サービスは委託を受けてお知らせを作成・送付しますが、責任は所有者に残ります。

いつから、どのくらいの頻度で届く必要がありますか。

遠隔検針対応の機器が設置されていれば、§ 6a HeizkostenV に基づき、お知らせを毎月提供しなければなりません。機器が遠隔検針に対応していない場合、義務は後付け(改修)の時点で初めて生じます。つまり、遅くとも2026年12月31日の期限が過ぎた後です。

お知らせが届かない場合はどうなりますか。

暖房費令はこの場合について、利用者に、その利用者に割り当てられた精算額の3パーセントの減額権を定めています。すべての住戸と複数年で計算すると、提供にかかる費用をすぐに上回ります。

利用者にはそのためのポータルやログイン情報が必要ですか。

MEVIO では必要ありません。お知らせはメールで利用者に直接届くか、担当の管理会社に顧客ポータルがある場合はそこに取り込まれます。当社は意図的に独自の利用者ポータルを運営していません。毎月開く人がほとんどいない、もう一つのログインが増えるだけだからです。

管理会社からは何が必要ですか。

最新の利用者データと、メールで送付する場合は利用者のメールアドレスです。入居者の入れ替わりは速やかにお知らせいただく必要があります。そうでないと、お知らせが誤った宛先に届いてしまいます。メールアドレスをお持ちでない利用者については、管理会社と送付方法を調整します。

お客様の物件へのお見積もり

MEVIO では、月次使用量のお知らせは住戸・利用単位あたりの料金に含まれており、別途請求することはありません。