暖房費精算書

暖房費精算の70/30ルール — 計算例でわかりやすく解説

2026年9月16日MEVIO編集部読了時間 7分

要点まとめ

  • 70/30とは、暖房費の70%を使用量に応じて、30%を居住面積に応じて配分することです。
  • 使用量割合は50~70%の範囲であれば自由に設定できます — 70/30が義務となるのは3つの条件を満たす場合のみです。
  • 配分基準によって総費用は変わらず、誰が負担するかが変わります。暖房を控えめに使う世帯は70/30で得をします。
  • 一度決めた配分基準は、一定の場合に限り、しかも精算期間の開始時点でのみ変更できます。

ほとんどの暖房費精算書には、「70/30」や「50/50」といった表記がどこかに記載されています。これは、ご自身の暖房の使い方がどの程度費用に反映されるかを決めるものです。このルールを理解すれば、精算書の計算を自分で確認でき、配分基準が建物に合っているかどうかも判断できます。

70/30の意味

建物の暖房費は、ふたつに分けられます。小さい方の基本費用は、居住者の使い方に関係なく生じる部分をカバーします。たとえば、壁・屋根・配管からの熱損失で、これはどの住戸も少しずつ暖めています。この部分は居住面積に応じて配分されます。大きい方の使用量費用は、各住戸のラジエーターで計測された値に基づいて配分されます。

70/30のしくみ:ひとつの費用をふたつに分ける年間暖房費9,600ユーロの建物の例
建物全体の暖房費:9,600ユーロ
30%2,880ユーロ基本費用
70%6,720ユーロ使用量費用
居住面積に応じて配分計測された使用量に応じて配分

法的根拠 · § 7 Abs. 1 HeizkostenV

集中暖房設備の運転費用のうち、50%以上70%以下は、計測された利用者の熱使用量に応じて配分しなければならない。残りの費用は、居住面積または使用面積に応じて配分しなければならない。

計算方法

例の建物には住戸が6戸あり、居住面積の合計は480 m²です。精算年度に9,600ユーロの暖房費が発生し、全住戸の暖房費配分計が合計12,000単位を記録しました。配分は70/30で行います。

計算方法 — 3つのステップ
  1. 1m²あたりの単価を求める2,880ユーロ ÷ 480 m²= 1m²あたり6.00ユーロ
  2. 使用量1単位あたりの単価を求める6,720ユーロ ÷ 12,000単位= 1単位あたり0.56ユーロ
  3. 住戸Aの負担分70 m² × 6.00ユーロ + 1,000単位 × 0.56ユーロ= 420.00ユーロ + 560.00ユーロ = 980.00ユーロ

つまり、住戸Aの暖房費は980.00ユーロです。なお、暖房費配分計の単位はキロワット時ではなく、相対的な値です。重要なのは、建物内で記録された全単位のうち、何パーセントがその住戸に該当するかです — この例では8%強です。

70/30か50/50か — 何が違うのか?

配分基準によって建物全体の費用は変わりません。変わるのは、誰がどれだけ負担するかだけです。同じ建物を50/50で計算すると、使用量単価は1単位あたり0.40ユーロに下がり、面積単価は1m²あたり10.00ユーロに上がります。暖房を控えめに使う住戸Aの場合、980.00ユーロではなく1,100.00ユーロになります。

同じ住戸でも配分基準が違うと:何が変わるか各70 m²の2住戸 — 一方は暖房を控えめに、もう一方は多く使用
基本費用(面積に応じて)使用量費用(使用量に応じて)

住戸A — 暖房を控えめに使用、1,000単位

70/30
980ユーロ70/30の場合:基本費用420ユーロ、使用量費用560ユーロ
50/50
1,100ユーロ50/50の場合:基本費用700ユーロ、使用量費用400ユーロ

住戸B — 暖房を多く使用、2,500単位

70/30
1,820ユーロ70/30の場合:基本費用420ユーロ、使用量費用1,400ユーロ
50/50
1,700ユーロ50/50の場合:基本費用700ユーロ、使用量費用1,000ユーロ

70/30では、50/50の場合と比べて、暖房を控えめに使う住戸Aは120ユーロ少なく、暖房を多く使う住戸Bは120ユーロ多く支払います。建物全体の費用は変わりません — 配分基準は、誰がどれだけ負担するかを変えるだけです。

したがって、目安は次のとおりです。使用量割合が高いほど、暖房を節約するメリットが大きくなり、暖房を多く使う世帯はその分多く負担することになります。これこそがHeizkostenVの狙いです。

70/30は義務ですか?

70/30は法定の標準だと言われることがよくありますが、それは正確ではありません。HeizkostenVは50~70%の範囲であれば任意の割合を認めています。70%が義務となるのは、限定された1つのケースだけです。

70%が義務となるのはどんな場合?3つの条件をすべて同時に満たす場合に限ります — § 7 Abs. 1 Satz 2 HeizkostenV
  1. 建物が1994年断熱令(Wärmeschutzverordnung)の要求水準を満たしていない。
  2. 石油暖房またはガス暖房で熱が供給されている。
  3. 熱分配用の露出配管の大部分が断熱されている。
3つすべてに該当70%を使用量に応じて義務、30%は面積に応じて
それ以外50~70%から選択可能例:50/50、60/40、70/30。合意によりそれ以上も可能

このルールの背景にある考え方はシンプルです。このような建物では、断熱された配管からの熱損失が少ない一方で暖房需要が大きいため、居住者の使い方が費用に大きく影響します。

反対に、配管の大部分が断熱されていない建物もあります。そこでは熱のかなりの部分が配管から放出され、暖房費配分計では計測できません。このような場合、HeizkostenVは、一般に認められた技術規則に従って使用量を算定し、配管放熱を別途考慮することを認めています(§ 7 Abs. 1 Satz 3 HeizkostenV)。

どの配分基準が適切ですか?

義務となるケース以外では、建物の所有者が選択できます。建物内の実際の熱の分配状況に合った配分基準を選ぶのが合理的です。

どの建物にどの配分基準が適しているか
50/50未改修で、壁や断熱されていない配管からの熱損失が大きい
60/40一部改修済みで、断熱性能は中程度
70/30断熱性能が高く、使用量が暖房の使い方に大きく左右される

あくまで目安であり、法的な規定ではありません — 基準となるのは、HeizkostenVの定める範囲と建物の実際の状況です。

誰が決めるのか — いつ変更できるのか?

配分基準は建物の所有者が決定します。区分所有者団体(Wohnungseigentümergemeinschaft、WEG)では、区分所有者集会が決議によって決定します。一度決めた配分基準は、一定の条件のもとでのみ変更できます。

法的根拠 · § 6 Abs. 4 HeizkostenV

変更は、最初の決定から3回の精算期間が終了するまで、利用者グループごとの事前計量を導入する場合、および暖房エネルギーの持続的な削減をもたらす建築上の措置を行った後に認められる。変更は精算期間の開始時点でのみ可能であり、事前に利用者へ通知しなければならない。

賃貸人の方にとっては、次のことを意味します。省エネ改修の後に70/30へ切り替えたい場合は、新しい精算年度が始まる前に変更を通知してください。遡及的な変更は認められません。

温水はどうなりますか?

温水費用にも、使用量に応じて50~70%という同じ範囲が適用されます。温水の配分基準は暖房の配分基準と一致している必要はありません — 実務では、温水の使用量はほぼ完全に居住者の使い方によって決まるため、70%を使用量に応じて配分することがよくあります。

法的根拠 · § 8 Abs. 1 HeizkostenV

温水供給の費用のうち、50%以上70%以下は計測された温水使用量に応じて、残りは居住面積または使用面積に応じて配分しなければならない。

精算書全体の構成、転嫁可能な費用、期限について詳しくは、暖房費精算書ガイドをご覧ください。

配分基準はお客様の建物に合っていますか?

最新の暖房費精算書をお送りください。配分基準を確認し、これまでの費用と比較したお見積もりを作成いたします。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。2026年9月現在の情報です。

よくあるご質問

70/30ルール — 簡潔にお答えします

暖房費精算書の「70/30」とは何を意味しますか?

暖房費の70%を計測された使用量に応じて、30%を居住面積に応じて配分するという意味です。30%の部分を基本費用、70%の部分を使用量費用と呼びます。

70/30ルールは義務ですか?

原則として義務ではありません。暖房費令(Heizkostenverordnung、HeizkostenV)は、50~70%の範囲であれば任意の使用量割合を認めています。70%が義務となるのは、建物が1994年断熱令(Wärmeschutzverordnung)の基準を満たしておらず、石油またはガスで暖房され、かつ露出している配管の大部分が断熱されている場合に限られます(§ 7 Abs. 1 Satz 2 HeizkostenV)。

50/50と70/30では、どちらが良いのですか?

建物によって異なります。断熱性能が高い建物ほど、居住者の使い方が費用を大きく左右するため、通常は70/30の方が公平です。配管や壁からの熱損失が大きい未改修の建物では、50/50の方がバランスがとれていることが多いです。

配分基準は誰が決めるのですか?

建物の所有者が決めます。区分所有者団体(Wohnungseigentümergemeinschaft)では、区分所有者集会の決議によって決定します。配分基準はHeizkostenVの定める範囲内でなければなりません。

配分基準は変更できますか?

一定の場合に限り変更できます。最初に決定してから3回の精算期間内、事前計量を導入する場合、または暖房エネルギーを持続的に削減する建築上の措置を行った後です。変更は精算期間の開始時点からのみ有効で、事前に利用者へ通知しなければなりません(§ 6 Abs. 4 HeizkostenV)。

70%を超えて使用量に応じて配分することはできますか?

はい、合意があれば可能で、完全に使用量に応じた配分とすることもできます。HeizkostenVは、このような取り決めに影響を及ぼさないことを明記しています(§ 10 HeizkostenV)。

このルールは温水にも適用されますか?

はい。温水費用も50~70%を使用量に応じて、残りを面積に応じて配分しなければなりません(§ 8 Abs. 1 HeizkostenV)。温水の配分基準は、暖房の配分基準と異なっていても構いません。